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脱サラ整体師の一生勉強だ!!
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2005年 02月 17日
■ 本人も悪いが…

<大阪教職員殺傷>少年、家族の話題で号泣 後悔する様子も

今回のような事件を繰り返さない為にも、
私は親の責任をきっちりと問うべきだと
考えます。当人が、未成年・あるいは、
精神異常などで責任能力がないと判断され
た場合、それでは一体この人物は誰の責任
において、世の中に存在したのかといえば
それは親もしくはそれに準じる人物と考え
るのが、妥当だと思います。

ご記憶の方もいらっしゃると思いますが、
1997年7月1日、製造物責任法いわゆる
PL法が施行されました。この法律は、
製品の欠陥によって生命,身体又は
財産に損害を被ったことを証明した場合に,
被害者は製造会社などに対して損害賠償を
求めることができる法律です。
本法は円滑かつ適切な被害救済に役立つ法律です。
具体的には,製造業者等が,自ら製造,加工,
輸入又は一定の表示をし,引き渡した製造物の
欠陥により他人の生命,身体又は財産を侵害した
ときは,過失の有無にかかわらず,これによって
生じた損害を賠償する責任があることを定めて
います。また製造業者等の免責事由や期間の制限
についても定めています。

と定義されています。

人間をものに例えるのはよくないとは思いますが
製品を子供,製造業者を親と置き換えれば
何となく納得できてしまうのは私だけでしょうか。

一体どれだけの親が、膝を突き合わせて子供と
腹を割って話をしているでしょうか。すべてを
学校任せにしていないでしょうか。子育ては、
親の最大の責任だと私は考えます。

PL法はこう締めくくられています。

製造業者,消費者がお互い自己責任の考え方も
踏まえながら,製品の安全確保に向けて一層の
努力を払い,安全で安心できる消費生活を実現しましょう。


合掌。


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